あたり一帯は旧岡崎藩主本多家の地所でしたが、この擁壁は隣地の求道会館、求道学舎の擁壁と同じ工法で築造され、一体的に連なっており同時期に(本多家所有の時代に)建造されたと考えられます。また擁壁下は路地となっていますが、現在でも公衆用道路として本多某氏の所有として登記されており、この路地は基準法42条2項道路とのことです。求道会館、求道学舎、本郷館の建設年度、近隣の土地所有関係からこの擁壁は求道会、本郷館の所有であると判断することが自然であると考えられます(文京区役所担当者も同様の見解でした)。
ところが所有者が、以前、近隣に配布した図面には擁壁上のラインに隣地境界線と記入されています。どのような理由で擁壁が敷地外とされているのか?不明な点が多いものとなっています。
注:画像は2007年12月20日(木)頃に近隣配布を確認したものです。現在の建て替え案については不明です。
配置図 |
立面図(南東) |
西側の擁壁 |